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盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法などで取り締まりの対象となっています。最近では、増え続ける盗撮被害に合わせて、罰則を強化する動きや取り締まりがあります。しかし、盗難事件の相次ぐ特殊風俗店、ラブホテル、銭湯の脱衣所や寝室に監視カメラを設置するなど、目的が理にかなっている場合は、問題視はされても、取り締まりの対象にはなっていないのが現状であるといえます。
監視カメラでの撮影は、法に抵触していないために起きる問題です。盗撮自体に対する法律が制定されるまでは、盗撮カメラを他人の住居に設置した場合に「建造物侵入」として罰するなどが行われていました。盗撮の法律で、乳房主に適用される刑罰としては「わいせつ図画公然陳列」「わいせつ図画販売」「建造物侵入(住居侵入)」「軽犯罪」「迷惑防止条例」等が挙げられます。 •わいせつ図画公然陳列:盗撮した「わいせつ画像」をネットで閲覧可能にしていた場合は、この法律の適用を受ける。仮にわいせつ画像でなかったとしても、風俗営業として公安委員会への届け出なしに行った場合は、風適法違反となる。 •わいせつ図画販売:盗撮した映像を販売した場合、その内容が「わいせつ物」に該当する場合は、この法律が適用される。販売していなかったとしても、販売目的で所持していた場合は「わいせつ図画販売目的所持」で検挙される。 •建造物侵入:女子トイレに盗撮目的で侵入していた場合は、盗撮行為を理由とした「軽犯罪」や「迷惑防止条例」よりも「建造物侵入」の法律違反で検挙される。日焼け例え公衆トイレやデパートであったとしても、本来の用途以外の目的で侵入すれば不法侵入として扱われる。 •迷惑防止条例:手鏡覗きやスカート内盗撮等で適用される法律は、多く場合、迷惑防止条例で処罰される。ただし条例のない都道府県では「軽犯罪」が適用される。 PR |
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